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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和25年(う)312号 判決

被告人

長浜龍男

主文

本件控訴を棄却する。

当審に於ける未決勾留日数中参拾日を本件に算入する。

当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人福田甚二郎の控訴趣意第二点について。

原判決が其の第一の(二)及(三)の事実認定に当り被告人の自白の外に証拠とした昭和二十五年三月四日附及同年同月二十九日附の二通の盜難被告届書には届出人としては鹿児島鉄道病院長上門友広とのみ記載され捺印なく被害者としては同病院事務長春山政則と記載され之に春山の捺印あることは所論の通りであるが右二通の届書が届出人上門友広の自筆でなく代書させたもので且つ捺印がないとしても原審は被告人の同意の下に之を証拠としたことは記録上明白であるから刑事訴訟法第三百二十六條第一項に則り右は証拠たり得るものと謂はなければならない。而かも原審は右事実の認定には右の外原審共同被告人平川次夫の公判廷に於ける供述をも証拠としていることは原判文上明白だから被告人の自白のみで右事案を認定したのではないから此の点も理由がない。

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